ziechanA’s diary

気持ちは40歳台、年齢は老年、趣味は読書、将棋、麻雀、ゴルフ(スコアがさっぱり)で唯一の持病が糖尿病の爺ちゃんのブログです。中森明菜の「少女A」にちなんで「爺ちゃんA」にしました。糖尿病体験や好きな読書の感想などを書いています。 

自分で確定申告を作成、提出して損をしないために抑えておくべき知識

 

確定申告について知っておくべきこと

今年も確定申告の時期になりました。

 

私は平成21年(2009年)から確定申告を国税庁ホームページからe-Taxでやっており、昨年はe-Taxで送信しました。

 

それまではe-Taxで作成した申告書を最寄りの税務署に持参していました。

 

私は一昨年は7月末まで勤務先の再雇用で働いていましたが、昨年は初めて年間をとおして無職になり完全な年金生活者になりました。

 

国税庁の資料で「確定申告が必要な方」の中では、「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。」となっています。

 

よって、私は申告する必要がないのですが、そうすると別の個人年金等の源泉徴収された金額が還付されないことになってしまいます

 

それで、私は今回も確定申告をしましたので、その経験に基づいて確定申告について知っておくべきことを整理してみました。

 

なぜ確定申告をすべきか?

私はずっと会社員でしたので毎年、年末調整を会社がやってくれていたので、現役の頃は時間もなかったこともあり、確定申告などはやったことがありませんでした。

 

今、思えばもっとしっかり対処すべきだったと考えています。

 

会社の年末調整というのは給与収入に対し、見積もりで徴収した金額と実際に必要な納税額の差異を修正するためのもので、医療控除の機能は含まれていません

 

医療控除を申告すればもっと還付されたかもしれませんね。

 

また、再雇用がスタートし、年金以外に給与収入が発生した場合には、年金以外の給与所得が20万円を超える場合は申告が必要となっています。

 

給与所得が20万円を超える場合というのは給与収入が85万円を超える場合です。

 

ここで大事なことは収入金額によって所得が決まり、その所得から控除額を差し引いた金額に税金がかかるということです。

 

国税庁の「給与所得の速算表」によると、収入が65万円までの場合は所得は0円です。

 

簡易給与所得表

確定申告をするときにまず準備すべき資料が国税庁の「簡易給与所得表」です。

 

グーグルで国税庁、簡易給与所得表、令和元年 と検索すれば出てきます。

 

e-Taxを利用する場合のブラウザ等

国税庁が動作を確認した環境を公表しています。

 

OSはWindows8.1、Windows10

ブラウザは Internet Explorer11、Microsoft Edge44、Firefox70、Google Chrome78

PDF閲覧ソフトは Adobe Acrobat FReader DC

 

ちなみに私はIE11でやりました。

 

白色申告と青色申告

白色申告は一般的なもので私もこれでやりました。

 

青色申告というのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある方ができるようで、一定水準の簿記記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をする人には税金で優遇されるというものです。

 

優遇とは具体的には税の控除や赤字の繰り越しなどということです。

 

確定申告書A、B

確定申告書Aというのは給与所得者用で主に会社員の方が利用できるものです。

 

所得の種類にかかわらず誰でも使用できるのが確定申告書Bで、私もこれで作成しています(年金所得は給与所得ではなく、雑所得ですので)。

 

各種控除

所得から各種の控除額を差し引いた金額に対して納税額が決まる、逆にこれがマイナスであれば税金は0になるので、控除は重要です。

 

医療費控除

家族の分まで合計して年間医療費が10万円を超える場合は医療費控除が受けられます。

 

例えば年間医療費が25万円の場合、所得の5%かまたは10万円のどちらか安いほうを差し引いた金額が控除額になります。

 

10万円とした場合、25-10=15万円になり、税率最低の5%であっても、150000x0.05=7500円 税金が相殺されます。

 

医療費の領収書(入院費や手術費はもちろん病院への交通費、またドラッグストアでの薬代も含まれる)は1月から12月まできちんと保管しておくことが必要です。

 

私はこの時期になるとそれを取り出して一覧表を作成し確定申告書に添付して提出しています。

 

一覧表のひな型は国税庁で準備されていますが、要は日付と医院や薬の名前、金額が書いてあればOKです。

 

領収書は添付する必要はありませんが、5年間は自身で保管してくださいとのことです。

 

セルフメディケーション税制

これは医療費控除ですが、家族の分まで合計しても10万円に届かないという人が活用できるものです。

 

対象の市販薬を年間12,000円超購入した場合に控除が受けられるものです。

 

対象医薬品はけっこう多く、1700以上あるようです。

 

ただし、医療費控除と併用はできなくてどちらかを選ぶことになります。

 

地震保険料控除

保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書を申告書に添付すればいいです。

 

社会保険料控除

対象となる保険は国民健康保険、介護保険、厚生年金保険、船員保険などです。

 

私は国民健康保険、介護保険の年間支払い金額をエクセルで毎年整理して保存しています。

 

生命保険料控除

生命保険料控除には下記の3種類あります。

 

一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料があり、さらに各々新制度と旧制度があります。

 

新制度というのは平成24年(2012年)1月1日以降に締結した保険契約で、旧制度というのは平成23年(2011年)以前に締結した保険契約のことです。

 

新制度と旧制度で控除額の計算式が異なっていますが、新制度では最大で4万円、旧制度では最大で5万円になっています。

 

3種類の保険控除額を合計して12万円を超える場合には12万円になります。

 

ただし、各保険、例えば一般生命保険料ならば、新、旧、複数個加入している場合でもそのうちのどれか最も高い控除額ということになります。

 

利用者識別番号とパスワード

e-Taxで税務署に持参せず、送信する場合は「利用者識別番号」と「パスワード」の入力が求められます。

 

これは事前に役所へ出向いて「ID・パスワード方式の届け出完了通知」を申請し認可してもらうことが必要です。

 

国税庁ホームページからe-Tax作成

各書類と環境を整えたら、国税庁のホームページにアクセスし入力を行います。

 

国税庁ホームページは http://www.nta.go.jp/index.htm

ここで、「確定申告特集」をクリック。

 

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国税庁ホームページ

次に「確定申告書の作成はこちら」をクリックすれば申告書作成コーナーに入れます。

以降は指示とおりに数値をインプットしていけば作成が完成します。

 

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確定申告書作成コーナー


 

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